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法律第八十号(平二八・一一・二四) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第一号中「四十一万三千三百円」を「四十一万三千八百円」に改め、同項第二号中「五万五百円」を「五万六百円」に改める。 第十
第一五七回 閣第二号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十一万千四百円」を「三十万七千九百円」に改め、 同項第二号中「五万八百円」を「五万二百円」に改める。 第十一条第三項中「一万四千円」を「一万三千五百円」に改める。
第一六三回 閣第一八号 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正) 第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二項中「五千七百八十円」を「五千六百九十円」に改める。 第二十五条第二項中「十万六千七百円」を「十万六千六百円」に改め、同条第三項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」
法律第百四十一号(平一五・一〇・一六) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十一万千四百円」を「三十万七千九百円」に改め、 同項第二号中「五万八百円」を「五万二百円」に改める。 第十一条第三項中「一万四千円」を「一万三千
法律第百二十二号(平一七・一一・七) ◎防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正) 第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二項中「五千七百八十円」を「五千六百九十円」に改める。 第二十五条第二項中「十万六千七百円」を「十万六千六百円」に改め、同条第三項中「百分の百七十」を「百分
第一九〇回 閣第二号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万二千二百円」を「四十一万三千三百円」に改め、 同項第二号中「五万三百円」を「五万五百円」に改める。 第十九条の七第二項第一号中「加算した額に」の下に「、六
第一九五回 閣第一号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万三千八百円」を「四十一万四千三百円」に改め、 同項第二号中「五万六百円」を「五万七百円」に改め、同項第三号中「第十一条の九」を「第十一条の九第一項」に改め
法律第一号(平二八・一・二六) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万二千二百円」を「四十一万三千三百円」に改め、 同項第二号中「五万三百円」を「五万五百円」に改める。 第十九条の七第二項第一号中「加算した額に」の
法律第七十七号(平二九・一二・一五) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万三千八百円」を「四十一万四千三百円」に改め、 同項第二号中「五万六百円」を「五万七百円」に改め、同項第三号中「第十一条の九」を「第十一条の九
第一五五回 閣第六号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十一万六千四百円」を「三十一万千四百円」に改め、 同項第二号中「五万千六百円」を「五万八百円」に改める。 第十一条第三項中「一万六千円」を「一万四千円」に、「三千
法律第百六号(平一四・一一・二二) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十一万六千四百円」を「三十一万千四百円」に改め、 同項第二号中「五万千六百円」を「五万八百円」に改める。 第十一条第三項中「一万六千円」を「一万四千
第一九七回 閣第三号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万四千三百円」を「四十一万四千八百円」に改め、 同項第二号中「五万七百円」を「五万八百円」に改める。 第十九条の二第一項中「宿日直勤務を」を「宿日直勤務(次項
法律第八十二号(平三〇・一一・三〇) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万四千三百円」を「四十一万四千八百円」に改め、 同項第二号中「五万七百円」を「五万八百円」に改める。 第十九条の二第一項中「宿日直勤務を」を「
1 第193回国会概観 1 会期及び活動等の概要 (召集・会期) 第193回国会(常会)は、1月20日に召 集され、同日、参議院議場において開会 式が行われた。会期は、6月18日まで の150日間であった。 (院の構成) 参議院では、1月20日の召集日当日の 本会議で議席の指定が行われた後、7特 別委員会(災害対策、沖縄・北方、倫理 選挙、拉致問題、ODA、消費者問題、 震災復興)の設置が行われた。また、5 月26日の本会議で、新たに1特別委員会
第二一〇回 閣第一号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条の七第二項第一号中「百分の九十五」を「百分の百五」に、「百分の百十五」を「百分の百二十五」に改め、同号ロ中「百分の百」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「百分の四十五」を「百
第二〇〇回 閣第一号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条の七第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、 「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改め、同号ロ中「百分の九十七・五」を「百分の百二・五」に改め、同項第
法律第八十一号(令四・一一・一八) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条の七第二項第一号中「百分の九十五」を「百分の百五」に、「百分の百十五」を「百分の百二十五」に改め、同号ロ中「百分の百」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「百分の
法律第五十一号(令元・一一・二二) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条の七第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、 「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改め、同号ロ中「百分の九十七・五」を「百分の百二・五」に
第一七七回 閣第七八号 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(趣旨) 第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、 一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)、国際機関等に派遣される一般職の国
第一七七回 閣第七八号 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(趣旨) 第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、 一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)、国際機関等に派遣される一般職の国