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第一六三回 閣第一五号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十万七千九百円」を「三十万六千九百円」に改め、 同項第二号中「五万二百円」を「五万円」に改める。 第十一条第三項中「一万三千五百円」を「一万三千円」に改める。
法律第百十三号(平一七・一一・七) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の三第一項第一号中「三十万七千九百円」を「三十万六千九百円」に改め、 同項第二号中「五万二百円」を「五万円」に改める。 第十一条第三項中「一万三千五百円」を「一万三千円」
第146回国会概観 第146回国会(臨時会)は10月29日に召集され、12月15日、48日間の会期を終了した。 開会式は召集日の午後1時から、参議院議場で行われた。 同日、開会式に引き続き、両院本会議において、小渕恵三内閣総理大臣の所信表明演説が行われ、これに対する代表質問は11月2日及び4日に行われた。 今国会は、自由民主党、自由党、公明党・改革クラブの3党派による連立政権発足後初めての臨時会であった。経済新生対策を実施
第一八七回 閣第六号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万九百円」を「四十一万二千二百円」に改め、同項第二号中「五万円」を「五万三百円」に改める。 第十二条第二項第二号ロ中「四千百円」を「四千二百円」に改め、同号
法律第百五号(平二六・一一・一九) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万九百円」を「四十一万二千二百円」に改め、同項第二号中「五万円」を「五万三百円」に改める。 第十二条第二項第二号ロ中「四千百円」を「四千二百円」
第一七六回 閣第一五号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条の四第一項中「第十九条の六まで」の下に「及び附則第八項第六号」を加え、 同条第二項中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改め、「第十九条の七」の下に「及び附則第十一項」を加え、
ハ 医療職俸給表(三) 職員 の区 分 職務 の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額再任 用職 員以 外の 職員 円 円 円 円 円 円 円 1 153,300 180,500 229,300 254,700 285,600 332,100 378,400 2 154,700 182,600 231,100 255,900 287,600 334,300 381,100 3 156,200 184,700 232,900 257,200 289,600 336,500 383,800 4 157,600 186,800 234,700 258,500
ハ 医療職俸給表(三) 職員 の区 分 職務 の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額再任 用職 員以 外の 職員 円 円 円 円 円 円 円 1 153,300 180,500 229,300 254,700 285,600 332,100 378,400 2 154,700 182,600 231,100 255,900 287,600 334,300 381,100 3 156,200 184,700 232,900 257,200 289,600 336,500 383,800 4 157,600 186,800 234,700 258,500
別表第六 教育職俸給表(第六条関係) 教育職俸給表(一) 職員 の区 分 職務 の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額再任 用職 員以 外の 職員 円 円 円 円 円 1 204,600 265,400 316,200 408,000 542,500 2 206,800 268,500 319,600 410,500 545,600 3 209,000 271,600 323,100 413,000 548,800 4 211,200 274,700 326,600 415,500 552,000 5 213,300 277,800 330,200 418,100 555,10
別表第六 教育職俸給表(第六条関係) 教育職俸給表(一) 職員 の区 分 職務 の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額再任 用職 員以 外の 職員 円 円 円 円 円 1 204,600 265,400 316,200 408,000 542,500 2 206,800 268,500 319,600 410,500 545,600 3 209,000 271,600 323,100 413,000 548,800 4 211,200 274,700 326,600 415,500 552,000 5 213,300 277,800 330,200 418,100 555,10
第二一二回 閣第一号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万四千八百円」を「四十一万五千六百円」に改め、 同項第二号中「五万八百円」を「五万千百円」に改める。 第十九条の四第二項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」
法律第七十三号(令五・一一・二四) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項第一号中「四十一万四千八百円」を「四十一万五千六百円」に改め、 同項第二号中「五万八百円」を「五万千百円」に改める。 第十九条の四第二項中「百分の百二十」を「百
第一八六回 閣第七号 所得税法等の一部を改正する法律案 (所得税法の一部改正) 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に、「第百六十五条」を「第百六十五条第百六十五条の六」に、「第百六十六条」を「第百六十六条・第百六十六条の二」に、「第百六十八条」を「第百六十八条・第百六十八条の二」に改める。 第二条第一項第八号の三の次に次の一
法律第十号(平二六・三・三一) ◎所得税法等の一部を改正する法律 (所得税法の一部改正) 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に、「第百六十五条」を「第百六十五条第百六十五条の六」に、「第百六十六条」を「第百六十六条・第百六十六条の二」に、「第百六十八条」を「第百六十八条・第百六十八条の二」に改める。 第二条第一項第八号の三の
第一七七回 閣第二号 所得税法等の一部を改正する法律案 (所得税法の一部改正) 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」を「 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四) 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条) 」に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改
第一七七回 閣第二号 所得税法等の一部を改正する法律案 (所得税法の一部改正) 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」を「 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四) 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条) 」に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改
第一七七回 閣第二号 所得税法等の一部を改正する法律案 (所得税法の一部改正) 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」を「 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四) 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条) 」に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改
第一七三回 閣第一号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十一条の十第一項第一号中「第三号」を「次号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第二項中「第一号又は第二号に掲げる職員のうち第三号に掲げる職員でもあるものについては、第一
法律第八十六号(平二一・一一・三〇) ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十一条の十第一項第一号中「第三号」を「次号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第二項中「第一号又は第二号に掲げる職員のうち第三号に掲げる職員でもあるもの
第一九二回 閣第九号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第十条の四第一項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第一号中「四十一万三千三百円」を「四十一万三千八百円」に改め、同項第二号中「五万五百円」を「五万六百円」に改める。 第十九条の七第二